業務内容

遺産相続に関する業務内容を掲載しております。

SERVICE 01

相続

相続問題、特に資産の分配は、とても難しいものです。 知識のないまま相続問題に巻き込まれてしまうと、
家族がバラバラになってしまったり、 思わぬ問題が生じることがあります。

司法書士は不動産登記を通して相続に深く関わっているため、相続問題についての相談を受けることも多々あります。

また、財産管理業務の経験を活かして、被相続人の預貯金に関する手続きなどの場面で相続についての業務を行う司法書士も現れています。
これより、相続の基本的な知識についてお話いたします。

知っておくと役に立つ

相続の3つの知識

1. 相続登記にはどのような書類が必要?

相続登記にはどのような書類が必要?

相続登記には3つのパターン(法定相続分による場合、遺言による場合、遺産分割協議による場合)がありますが、ここでは、もっともよくあるパターンである「遺産分割協議で決めた相続人が相続する」場合に必要となる書類についてご説明いたします。

不動産の所有者である父が亡くなり、その妻と子が相続人であるとき、妻と子の話し合いで、妻が不動産を相続すると決まった場合の必要書類は、次のようなものになります。

亡き父・・・出生から死亡までの一連の戸籍、住民票の除票
妻・・・戸籍、住民票、印鑑証明書、司法書士への委任状
子・・・戸籍、印鑑証明書
その他・・・遺産分割協議書、固定資産評価証明書

相続登記の必要書類については、以下の表でご説明いたします。

必要書類 備考
被相続人
に関する書類
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍 出生から死亡までの連続した戸籍を取ることで相続人を確定。
相続人の住民票を除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得。
相続人
に関する書類
相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の役所で取得
遺産分割協議の結果、相続する人の住民票 相続人の住所地の役所で取得
遺産分割協議書 相続人全員の署名押印が必要。原則司法書士が作成します。
相続人全員の印鑑証明書 相続人の住所地の役所で取得。
その他書類 固定資産評価証明書 登録免許税算定の資料。役所の資産税課で取得。

2. 不動産を相続した場合

不動産を相続したら、まず登記!

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために登記をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありません。「相続権のある私たち以上に遺産が行くわけがない」と考える人もいるでしょう。

しかし、これで本当に大丈夫でしょうか。不動産をめぐる相続問題は、とにかくスムーズにいかないことも多くあります。つまり登記をしておかないと、後々、困ることが起きるのが不動産相続の常識と考えておいたほうがよいでしょう。

登記を放っておくと、権利関係が複雑になります。

たとえば、被相続人の残した不動産について、相続人 A、B、C の間で A が相続す るということで話し合いがうまくまとまったので、安心して放置しておいたら、相続人の一人である C が亡くなってしまったというケースは意外と多くあります。

この場合、ただ話し合っただけだったとしたら、A の名義に登記をするためには、 亡くなった C の相続人 D、E、F を加えてもう一度協議をしなければなりません。 この協議がまとまらないうちに B が亡くなってしまったら、B の相続人 G、H、I、J も協議に加えなくてはなりません。

そうこうしているうちに A が亡くなってしまっ たら・・・・ 長い間登記を放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて、遺産分割協議が整 うことが難しくなります。 登記手続に必要な書類も多くなり、不動産をめぐる法律問題をさらに複雑にさせます。

3. 遺産承継業務

遺産承継業務とは?

遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

似たような制度として裁判所により選任される相続財産管理人がおりますが、それとは異なり、裁判所は関与せず相続人からのご依頼による「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として、司法書士が業務を行うものです。

司法書士というと、一般に登記の専門家と言われているため、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんですが、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えるのはあまり知られていません。

銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。

そこで、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。

司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正に伴い、相続人からの委託に基づき、代理人としてこの業務を行うことが認められました。つまり、不動産の名義変更(相続登記)だけではなく、預貯金の解約や株式の名義変更・換金手続きなども相続人の代理人としてお手続きをすることができるようになりました。

遺産承継業務のサービス内容

戸籍謄本等の収集による相続人の確定

公正証書遺言の検索

遺産分割協議書の作成

相続関係説明図の作成

財産目録の作成

不動産の名義変更(相続登記)

預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き

株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き

相続不動産の売却、換価手続き

保険金、給付金の請求

各相続人への遺産の分配

相続税の申告が必要な場合の税理士等他の専門家の手配

死亡に伴って必要な手続き、身分上の届出

死亡診断書の受取

死亡届

火葬(埋葬)許可申請書の提出

世帯主変更届 など

保険や年金関係の手続き・届出健康保険の資格喪失届

年金受給停止手続き

未支給年金の受給手続き

遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の受給手続き

生命保険金の請求手続き など

遺産相続手続き相続放棄

限定承認

遺言書の検認手続き

相続人の調査(戸籍収集)

相続財産の調査

財産目録の作成

遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

預貯金の名義変更・解約払い戻し手続き

株式など有価証券類の名義変更・解約手続き

不動産の名義変更手続き(相続登記)

自動車の名義変更手続き

ゴルフ場会員権の名義変更手続 など

税金関係の手続き所得税の準確定申告

相続税の申告 など

その他の手続き・届出公共料金の名義変更・支払い方法変更

NHK料金の名義変更・支払い方法変更

インターネットプロバイダ料金の名義変更・支払い方法変更

携帯電話の解約

クレジットカードの清算・解約

フィットネスクラブ会員権の解約

葬祭費・埋葬料の支給申請

運転免許証・パスポートの返還 など

SERVICE 02

遺言作成

遺言とは、生前に自分の意思や希望を書面で遺したものです。 故人の最終意思である遺言は、可能なかぎり尊重されるべきもので、法律によって遺言の 方式や効果が厳しく定められています。 法律上の意義がある遺言は、遺産分割方法の指定といった相続財産に関する事項や、子の 認知などです。

法律に関わらないような、家族・親族間の仲に言及したとしても、故人からのメッセージという以上の効力はなく、当然法的な拘束力を発揮することはできません。

遺言には普通方式遺言と特別方式遺言とがありますが、以下、普通方式遺言について説明 します。 なお、正しい方式で書かれていない文書は、遺言として認められない恐れがありますので 注意が必要です。

正しい遺言書を
残すには?

遺言の種類による短所・長所の比較

将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書。
ただ、たとえ夫婦でも、同一の書面に二人で一緒に遺言すると無効になります。
遺言には次の表の種類があります。

項目名 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成の手続・費用 字の書ける者ならだれでもできる。 筆記用具や用紙も有り合わせの者でも良い。 承認2人以上の立会のもとに公証人が遺言書を作成する。費用が多少かかる。 遺言書の本文(自書でなくてもよい)を作成・封印の上、公証人に遺言であることを公証してもらう。 証人2人以上の立会も必要。
遺言手数料 適している。 遺言の存在すら秘密にできる。 少なくとも公証人および証人には、遺言の内容まで知られてしまう。 遺言の内容は秘密にできるが、遺言の存在を公証人などに知られてしまう。
偽造・変造
滅失・隠匿
未発見のおそれ
ある。もっとも、同文の証書を数通作成するか、信頼できる者に保管を依頼するなどしてある程度までは防止できる。 ほとんどない。 偽造・変造のおそれはないが、滅失・隠匿・未発見のおそれはないわけではない。
効力が問題となる
可能性
大きい。方式違反の有無や文意不明・自筆かどうかなど。 小さい。 封印された証書本文の解釈をめぐって問題の生ず売る可能性がないわけではない。
検認の要否
(民法1004条)

検証

遺言書 (※公正証書による遺言を除く ) の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を 請求しなければなりません。
また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いの上、開封しなければ なりません。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状・ 加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書

3つの種類

自筆証書遺書

自筆証書遺言とは、名前の通り、遺言者が自分で書く遺言です。 本文、日付、氏名のすべてを自筆で書かなければならないほか、押印が必要となります。

遺言者が亡くなった後は、保管者や、これを発見した相続人が、家庭裁判所に遅延なく届 け出て検認手続を受けなければなりません。 検認はあくまでも遺言の形式的な面を確認する手続きのため、遺言の内容が法律的に有効 かを裁判所が判断してくれる手続きではありません。

公正証書遺書

公正証書遺言とは、公証人が遺言公正証書を作成するというもので、最も確実な遺言方法と言えます。ただし、この方法は公証人の手数料等が必要であり、また証人2人の立会いが必要となります。実印や印鑑証明書などを提出して遺言者が本人であることを証明し、遺言の証人を伴って、遺言者が遺言の内容を口述します。

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。もし正本を紛失しても再交付が可能です。また、遺言者や遺言執行者には、正本や謄本が渡されます。遺言公正証書には検認は不要です。

秘密証書遺書

秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言方法です。この方法は、自分で署名押印さえすれば必ずしも自筆である必要はなく、代筆やパソコンを用いての印字でも効力が認められています。

秘密を守るために、封筒などに遺言書を入れて、遺言書に押印した同じ印鑑で封印をします。遺言者が署名押印し、遺言書を封筒に入れて、遺言書の押印に用いた判子と同じ判子で封印します。遺言書は遺言者本人が持ち帰ります。自筆証書遺言と同様、遺言書の保管者または発見者が遺言を遅滞なく家庭裁判所に提出し、「自筆証書遺言書の検認」を受けなければなりません。

遺言書作成の必要性について、
具体的な事例でみていきましょう。

1. 相続人同士が不仲

仲の良い兄弟同士でも争いになる相続。 普段から相続人同士の仲が悪い場合は、特に大きなトラブルにつながります。 遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるので、遺言書を残すことで、 相続人間の争いが大きくなることを防ぐことができます。

2. 相続関係が複雑

例えば、再婚していて、先妻にも現在の妻にも子どもがいる場合、子どもに法定相続分 とは異なる相続をさせるには、遺言書で相続分や遺産の分割方法を指定しておくべきです。

3. 主な相続財産が不動産

家や土地は簡単に分割できないので、遺産分割協議が整わず、裁判にまで発展するケー スが多くみられます。事前に家族間で話し合い、遺言書を残しておくことが必要です。

4. 内縁関係の相手に財産を譲りたい

内縁は法律上の婚姻関係ではないため、内縁関係の相手に相続権はありません。 内縁関係の相手に財産を譲るには遺言書が必要です。

5. 特に援助が必要な家族がいる

例えば、重い病気や障害をもった子どもがいる場合、遺言書で他の相続人よりも相続分 を増やすことで、将来の生活費にすることが可能です。

6. 未認知の子どもがいる

事情があって、認知していない子どもがいる場合、遺言書で認知することで、その子ど もに財産を相続させることができます。

7. ペットの世話をお願いしたい

一人暮らしの場合や、他の家族がペットに無関心の場合、自分が死んだ後のペットのこ とが心配になることでしょう。 こんなときは、信頼できる知人に、「ペットの世話をすること」を条件に遺産を相続させ る遺言書を書くことが可能です(負担付遺贈)。

8. 相続人がいない

相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。それならば、恩人に財産を譲りたい、 慈善団体に寄付したいと考える方も多いでしょう。この場合、遺言書でその意思を明確 にする必要があります。

9. 財産を相続させたくない相続人がいる

例えば、親の金をむさぼるだけで親の面倒を見ようとしない子ども、事実上離縁状態に なっている養子など、財産を相続させたくない相続人がいる場合、遺言書でその相続分 を少なくすることが可能です。

10. 事業を継続させたい

例えば、個人事業主の場合、遺言書で後継者を指定し、経営基盤である店舗や工場など を後継者に相続させる遺言をする必要があります。 また、同族経営の会社の場合、相続により会社の株式や不動産が各相続人の共有になっ てしまうと、その後の経営に支障が生じます。

公正証書遺言 10万円

自筆証書遺言 5万円

より承っております!

SERVICE 03

民事信託

認知症の女性

「認知症」 という言葉に不安を覚える方は、一度ご確認ください!!

お金が引き出せない

介護費用に充てるために、自宅を貸したり売ることができない

収益や賃貸物件の管理ができない

民事信託とはどんな制度?

認知症を発症したり、判断能力が減退してしまう前に、ご本人(委託者)の代わりに財産の管理や資産運用を任せる人(受託者) と、
どの財産の管理を託すか、管理方法をどうするかについてあらかじめ打ち合わせをして決めておくことができます。

財産の名義を信頼できる子どもや親族に変更しておくことで、ご本人(委託者)が認知症を発症したとしても、
打ち合わせした 内容に基づき受託者が財産の管理を継続することができます。これが「民事信託」という制度です。

民事信託とはどんな制度?

こうしておけば、ご本人(委託者)の判断能力が減退した後でも、さらには亡くなられた後でも、
子ども(受託者)が財産管理 をして、預貯金の管理、自宅・アパートの管理、修繕や売却、建替え、相続税対策を継続をしていくことが可能になります。

福祉型信託

親族に障がい者や引きこもりなど自立生活が難しい者がおり、保護者が亡くなった後も継続的に財産を給付したい

家督承継信託型信託

遣言では先祖代々の財産を子までしか引き継げないので、孫、玄孫の代まで直系血族のみに承継させたい

承継者指定信託

自分の死後、相続人間で揉めないように生前に遺産分割の合意をしておきたい

自宅売却信託

将来、介護施設に入所したら空き家となった自宅を売却したい

自社株式信託

将来、介護施設に入所したら空き家となった自宅を売却したい

民事信託を考える場合の

3つのメリット

権利はそのまま!名義だけ変更!

認知症、病気、判断能力低下など、所有者に何かあると以下のようなことが全てできなくなります。

権利は移動せずに財産の名義のみを信頼できる家族に変更することでそれらを可能 にできる制度が「民事信託」です。

1. 預貯金の引出、振込

2. 介護施設入所費用のための自宅の売却

3. 相続対策としてのアパート建設、賃貸物件の管理や修理

成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる!

成年後見制度は、手続が煩雑なうえ、裁判所の監督のもとで本人のためにしか財産 を使うことができず、
第三者が後見人になった場合、親が亡くなるまで報酬を支払 わないといけないという制約があります。

親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけ で柔軟な財産管理が可能になります

贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません!

民事信託は「権利はそのままで財産の名義だけが変更」される制度です。

信託した 財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする信託契約により名義をご家族 に変更しても
贈与税、譲渡所得税、不動産取得税などの税金はかかりません。