よくある質問

相続、遺言書、信託に関するよくある質問を掲載。
相談のご参考にどうぞ。

相続について

相続の登記は相続が発生したらすぐにしなければいけませんか? また、期限はありますか?

相続登記は義務ではないので、いつまでにしなくてはいけない、という期限はありません。
しかし相続登記を放置すると、相続人にさらに相続が発生してしまって相続関係が複雑になってしまったり、後で苦労をすることがあります。

売却しようとしてもできない
いざ名義変更をしようと思っても、相続人が既に高齢になっていて判断能力がなかったり、また家族の反対があって手続きが進まなかったりする。

相続人が既に亡くなっていた場合、その方の相続人の実印が必要になる(年数経過と共に実印をもらうべき人の数がどんどん増えていく可能性が高い) 遺産分割協議の内容を無視して相続人の1人が勝手に法定相続分通りの割合で登記申請をし、かつ自分の持分を第三者に売買してしまう(善意の第三者に対抗できない)

被相続人(亡くなった方)にどんな財産がどこにどれだけあるのかが よくわかりません。
どうやって調べればいいのでしょうか?

完璧に把握できる、という方法は残念ながらありませんが、以下のようなものからだいたいの財産を把握するように努めましょう。

・預貯金通帳(どんな定期収入・定期支出があったか等がわかります)
・領収書、請求書
・郵便物
・名刺
・手帳
・個人所得税申告書(収入の状況や保険加入の状況がわかります)
・法人税申告書
・宝石・骨董品などの現物や鑑定書
・固定資産税納税通知書

また、生前関与していた税理士や親しくしていた方がいたかどうかを調べ、該当者がいればその方に色々と生前の様子を聞き取りしたり相談したりしてみてください。

不動産および銀行預金を相続しましたが、名義変更手続きはどのようにすればいいでしょうか?

①不動産の名義変更
その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。費用としては、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかります。

②銀行預金口座の名義変更
主に提出が必要となるのは、亡くなった方の出生から死亡までの全ての除籍謄本(又は戸籍謄本)、通帳、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(又は遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、各銀行所定の用紙といったところです。費用は特にかからない場合が多いようです。なお、名義変更ではなく解約する場合も、上記に準じた書類が必要となります。 金融機関によって手続きが多少異なりますので、個別に問合せてみましょう。

遠方にある不動産の名義変更でも依頼できますか?

弊事務所では、全国の不動産に対応しています。

相続登記を自分ですることはできますか?

相続登記はその不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

相続関係が複雑ではなく、平日に役所や法務局に足を運ぶ時間があり、事務作業が得意な方であれば自分で相続登記をおこなうことは可能かと思います。

遺言書について

遺言をした方がいいのはどんな人ですか?

①子供がいない夫婦
②妻や子たちの実態に見合った遺産の分け方を決めておきたい人
③再婚で先妻の子・後妻の子がいる人
④相続人以外の人にも遺産の一部を与えたい人
⑤相続人同士が不仲
⑥特に世話になった家族に、親戚に、友人に財産を贈りたい
⑦内縁関係にある方に財産の一部を贈りたい
⑧孫にも財産の一部を贈りたい
⑨事業・農業を継続させるために財産を細分化したくない

公正証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

公正証書遺言のメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。

①形式不備により無効になることがない。
②遺言公正証書の原本は公証役場で半永久的に保管されているので、偽造や紛失の心配が無く安心。
③自筆証書遺言と異なり家庭裁判所の検認が不要なので、死亡後即座に遺言書の内容の実現が図れる。
④文字が書けなくても、公証人役場で口述することで遺言が可能。
(手話や筆談により聴覚・言語機能に障害がある方でも可能)

公正証書遺言のデメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。

①証人を2人手配しなければならない。
(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は立会人になれません)
②費用がかかる(遺言書で指定する財産の価格により公証役場の手数料が変わってきます)

自筆証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

自筆証書遺言のメリットとしては、誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正が出来る点が挙げられます。

自筆証書遺言のデメリットとしては、形式不備によりその有効性が争いになったり、内容が不明確なためその解釈で争いがおきたりと、死後相続人間でトラブルがおきやすいということがあります。

また、保管場所の問題があり、せっかく書いたのに発見されなかったり、悪意の相続人に偽造・隠匿されやすいという不安もあります。

公正証書遺言の作成に必要な書類は何ですか?

・遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・遺言者の住民票
・【相続人を受取人にする場合】遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・【相続人以外の人に遺贈する場合】その人の住民票
・【相続財産が不動産の場合】土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
・【相続財産が預貯金・証券の場合】銀行名・口座番号・会社名等を記載したメモ
・【相続財産が債務の場合】債務にかかる契約書(借用書など)
・【お墓の管理・供養を指定する場合】お墓の使用契約書・住所等のメモ
・【遺言執行者を指定する場合】その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
・遺言者の実印

遺言書に記載した財産に変更があったら遺言書は書き直すべきですか?

特に書き直す必要はありません。
遺言書に記載した財産を売却や贈与等で処分することは、遺言者の自由です。

処分した財産に関する遺言書の記載だけを取り消したものとみなされますので、それ以外の遺言部分は有効となります。

信託について

信託はどんな財産でもできるのですか?

信託ができる財産は以下のようなものがあります。

①金銭
信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
②有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
③金銭債権
④動産(ペットなど)
信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移tります。
⑤土地、建物(不動産所有権、借地権など)
信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。

なお、債務(いわゆるマイナスの財産)は信託をすることはできません。

認知症の人でも家族信託をすることはできますか?

既に重度の認知症の方は家族信託を行う事はできません。認知症などで判断能力が無くなる前に家族信託をしておきましょう。

家族信託の契約は公正証書で作成しなければいけませんか?

信託契約は通常、書面で作成致します。また、金融機関に提出する場合は公正証書で作成することを求められることが多いです。

信託の内容を途中で変更することはできますか?

例外はありますが、関係者の合意によって変更することが可能です。

財産を信託すると、その財産は誰のものになるのですか?

形式的には受託者の財産となりますが、実質的に受益者のものです。

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