料金について

民事信託・遺書作成・相続登記の料金を
掲載しています。

相続登記の料金

報酬

60,000円~

※相続関係の複雑さ、不動産の個数によって異なります。

登録免許税

不動産の固定資産税評価額の0.4%

※他に、切手代、インターネット登記情報代、登記事項証明書(登記簿謄本)、実費などが必要になります。

※戸籍謄本、住民票などを当事務所で取得する場合は、手数料及び実費が必要です。

※日当、交通費が必要な場合もあります。

戸籍謄本等、必要書類を代理取得した費用については一通2,000円となります。

遺産承継業務の費用

承継対象財産の価額 報酬額(消費税別)
500万円以下 25万円
500万円超5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円超1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円超3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円超 価額の0.4%+149万円

注意事項

・着手金(預り金)はご契約時の相続財産の概算で決定させていただきます。

・戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

・遠方への外出や出張が必要な場合、5万円を上限として日当及び交通費を請求させて頂きます。

・相続人が5人以上である場合は8人目から1人につき3万円、相続人が外国人である場合は1人につき20万円の加算報酬を頂きます。

・遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。

遺言書作成の料金

報酬

公正証書遺言 100,000円〜
自筆証書遺言 50,000円〜

戸籍謄本等、必要書類を代理取得した費用については一通2,000円となります。

公証役場手数料について

遺言する財産の価値 公証役場手数料
証書の作成 100 万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 1 万1,000円
1,000万円まで 1万7,000円
3,000万円まで 2万3,000円
5,000万円まで 2万9,000円
1億円まで 4万3,000円
3億円まで 5,000万円ごとに1万3,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに1万1,000円加算
10億円越 5,000万円ごとに8,000円加算
遺言手数料 目的の価値が1億円以下 1 万1,000円を加算
出張費用
( 役場外執務)
日当 2万円(4時間以内は1万円)
旅費 実費
病床執務手数料 証書作成料金の2 分の1 を加算

費用の計算例

計算例 1

3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言


証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円

合計 3万4,000円

計算例 2-1

3,000万円の財産を妻と長男にそれぞれ
1,500万円ずつ相続させる遺言


証書作成2万3,000円+2万3,000円+遺言加算1 万1,000 円

合計 5万7,000円

※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。

計算例 2-2

1 億円の財産を妻に6,000万円と
長男に4,000万円相続させる遺言


証書作成4 万3,000円+2万9,000円+遺言加算1万1,000円

合計 8万3,000円

※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。

計算例 3

3,000 万円の財産を妻1 人に相続させる遺言(病院出張)


証書作成2万3,000 円+遺言加算1万1,000 円+出張日当1万円+病床執務手数料1万1,500 円

合計 6万5,500 円

※病床執務手数料は、遺言加算分を除いた証書作成費用の2分の1を加算します。

民事信託の料金

信託組成報酬

コンサルティング
信託財産の価額 信託組成報酬(税別)
1億以下の部分 1.0%(最低額35万円)
1億円超3億円以下の部分 0.5%
3億円超5億円以下の部分 0.3%
5億円超の部分 0.2%

不動産の信託登記費用

不動産の所在地1管轄ごとに15万円(税別)

不動産の信託をする場合には、その不動産が信託されている旨を登記する必要があります。

信託の登記は複雑な手続きを伴いますので、司法書士に手続きを代行するケースがほとんどです。

司法書士の登記代行手数料は、不動産の所在地1管轄ごとに15万円(税別)です。

登録免許税

不動産の登録免許税 0.4%

登記をするときは、登録免許税という税金を支払わなければなりません。

不動産の信託に関する登録免許税の税率は「不動産の評価額×0.4%(土地については現在特例で0.3%)」とされています。

公正証書公証人手数料

信託契約書は内容と作成の経緯を明確にするため、公正証書にて作成をします。

公正証書作成時に公証人に支払う手数料は公証人手数料令という政令に定められており、以下の通りの内容となっています。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算